Minimal Green

はてなブログテーマ『Minimal Green』のデモブログ。はてなブログカスタマイズや、HTML、CSSなどについて書いています。

有償で制作した納品物を勝手に他人の制作実績に使われた件

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私は有償のカスタマイズサービスをさせていただいておりますが、昨日びっくりすることがありました。

以前ココナラで受けたアメブロカスタマイズのご依頼で制作・納品したヘッダー画像とブログデザインをその依頼されたクライアント様自身の有償カスタマイズサービスの宣伝・自身の作品例として使われていたのです。

どうもご自身でもアメブロカスタマイズの有償サービスを始められたようです。その事自体は問題ないのですが、作品例として私が制作したヘッダーやブログデザインを使用されるのは困ります。

(そもそも自身でカスタマイズ可能なら何故私に依頼してきたのか意味不明ですが…)

しかも他の作品例としてあがっている別のブログのCSSを見たところ、私が納品したCSSに入れていたクレジットの

/*
-----------------------------------------
Designed by Minimalgreen
Authur URL:https://blog.minimal-green.com/entry/2016/12/14/184135
-----------------------------------------
*/

というコメントが丸々そのまま残っていました。私の書いたCSSコードをコピペして色だけ変えているようです。

目的外使用の禁止

有償で買い取ったならどう使おうと自由じゃないの?

と思われる方もいらっしゃるのかもしれません。

がココナラでの出品サービスでは「著作権は放棄しない」と明記していますし、著作権を譲渡する契約をしたとしても著作権者の意図を無視して勝手にクレジットを変えることはできません。

通常有償で制作し納品する契約では著作権は元制作者に帰属し、クライアントには特定の使用目的のみに限っての利用を許可しています。

勝手に自身の制作物だと偽って宣伝に利用することはできません。



今回の場合は目的外使用に当たります。

著作権法第49条第1項1号(複製物の目的外使用等)

著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC



また今回は事前に「著作権は放棄しない」とはっきり明記しそれに同意した上で取引しましたので、著作権の譲渡もありません。


(ア) 著作物の創作を依頼し、報酬を支払ったとしても、著作権が譲渡されたことにはなりません。

 謝金や報酬等を支払って著作物を創作してもらい、作品の納品を受けたとしても、原則として、著作権まで譲渡されるものではありません。著作権の譲渡を希望するときは契約書に明記する必要があります。

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku_manual/1_1_2.html

著作権譲渡契約をした場合でも著作人格権は譲渡されない

著作権を独占的にクライアントが行使できるよう「著作権譲渡契約」を行うことはありますが、この場合も「著作人格権」は決して譲渡されません。

クライアントが著作物を自由に使えるよう著作者人格権の不行使特約を結ぶことはあります。と言っても無制限になんでもできる訳ではありません。

利用許諾の範囲に注意しよう

購入した場合でも画像の著作権は基本的に元制作者に帰属します。購入は用途に応じた範囲で利用許諾の契約をしているだけです。

これはぱくたそや写真ACなどのフリー素材でも同じことです。利用規約で限定された用途でしか使えません。

今回は問題のクライアント(アメブロユーザー)様のブログに直接抗議のコメントをしたところ、該当の画像を削除してくれました。ココナラでのアメブロカスタマイズの出品も停止するようです。

まだ何が悪いのかわかっていないようでしたが、もう無視します。

ココナラ出品や自身のサイトでのカスタマイズサービスを運営すること自体は全く問題ありません。

自分の作品でもないのに自分の作品として制作実績に掲載することが問題なのです。

ただ私の書いたCSSのコピペそのまま使わないと他のブログへのカスタマイズが出来ないようなスキルで仕事を引き受けることは到底無理ですので、やめるのは懸命だと思います。

まさかクライアント様からそんな仕打ちを受けるとは夢にも思いませんでした。中間業者からの外注仕事ならわかりますけど、サイト制作に関しては丸っきりの素人さんですからね。(なんちゃらゆるかわキラキラライフコンサルタントとして怪しいネットワークビジネスに関与しているようですがw)

今後は著作権についての利用許諾範囲の説明を徹底しようと思います。

他のクライアント様はこんなこと普通しませんけどね…

以上、制作物の著作権、著作人格権についてのお話でした。