先月末から、著作権侵害や不正確な医療情報を掲載していたキュレーションメディアの閉鎖が話題となっています。
こうした問題はもちろん企業のサイトだけでなく、個人ブログを運営するユーザー全てに関係する問題です。
はてなブログでも規約違反のブログへの措置がありましたが、違反うんぬんと言うより、そもそもこれは書き手のモラルの問題です。
芸能人の写真や漫画やアニメの画像を勝手に転載しているブログ、たくさんありますね。
Twitterやはてなのプロフィールでアニメアイコンにしてる方、それはあなたが描いたものですか?
自作かイラストレーターに依頼したものなら良いですが、勝手に他人の著作物から持ってきたものなら、それは犯罪です。
もちろん個人のブログ・サイトから写真やイラストをパクってきたのも同様に犯罪です。
自戒を込めて、著作権侵害をしないようなブログの書き方について考えてみました。
著作権侵害に対する尊法精神の欠如
著作権侵害は犯罪。これは厳然たる事実。
それなのに何故これほどまでに著作権侵害に対して尊法精神の欠如が見られるのか、特にインターネットにおいて。
考えられる理由は
- 1. 犯罪だと思っていない(悪いことだと思っていない)
- 2. インターネットが公共の場だと認識していない(友達しか見ていないと思っている)
- 3. 他の人もやっているから
こんなところでしょうか。2はフォロワーの少ないSNSなどでよく見られます。友達しか見ていないと思っている人結構いるんですよね。
はてなブログで読者登録しているブログで、著作権侵害の記事があった場合、私はすぐ読者登録を解除しています。
どんなに人気があって面白いブログでも、引用を満たしていない著作物の無断転載のあるブログには絶対読者登録しません。
被害者にも加害者にもなりうるインターネットの世界。
問題のある記事を拡散することは避けたいです。
著作権侵害には刑事罰もあり得る
著作権侵害のトラブルだと民事裁判の問題だと考えられる方も多いかも知れません。ですが、当然ながら逮捕事例もあります、刑事罰もあり得ます。罰則
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。
【2016年版】Webの著作権侵害事例とトラブル対処法 | なんでものびるWEB
著作物侵害は、親告罪ですが、訴えがないからといって違法性がないとは言えません。法解釈上、訴えがあっても無くても著作権侵害は犯罪です。
著作権侵害をしないために 正しい引用の仕方とは
では記事を書くとき、他者の著作物を使用は一切出来ないのか。そんなことはありません。著作権侵害をしない、正しい引用の仕方を調べてみました。
引用の要件
32条第1項
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
『著作権法』
文化庁の『引用についての要件』
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
文化庁【2016年版】Webの著作権侵害事例とトラブル対処法 | なんでものびるWEB
こうした条件を満たしていれば、引用は権利者に無断で行う事ができます(無断引用という言い方は間違い)。
ブロガーにおすすめのフリー素材サイトのまとめ
既に便利なフリー写真素材サイトのまとめ記事は沢山ありますので、ここでは一番よくまとまっているLIGさんの記事をご紹介します。
【2016年版】全部無料!商用利用可能なフリー写真素材サイトまとめ23選+1 | 株式会社LIG
私がよく使うのはぱくたそと写真ACですね。
利用規約を読もう
フリー素材サイトでも著作者へのリンクが必要だったり、使える条件は様々です。各素材サイトの利用規約をきちんと読みましょう。
無料だと言っても著作権を放棄している素材サイトはほとんどないと思います。
著作権は作者にあるが、ある一定の条件を満たせば使用出来るという規約が多いです。
使用条件はしっかり守りましょう。
次はブログカスタマイズとも関係するライセンスの種類について書きたいと思います。